失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました

そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です

所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?

あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?

職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。

ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
>直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それで正しいと思います。
休職期間は除外して計算します。
失業保険の認定について質問します。

わかる人だけ回答、お願いします。

失業保険の延長をお願いするにあたり、2回の面接や応募の就職活動を行ってください。
とのこと

ジョブポストや新聞広告から電話しても、一件にカウントされるとの話をハローワークの相談員さんから聞いたんですが、電話だけで履歴書や面接をしなくても一件ってカウントされますか?

どの程度の就職活動なら、失業保険が延長になるようなカウントになるのでしょうか?

電話した日付、会社、担当者の名前を必ずメモしておく話は聞いたんですが、もう決まったからダメです。みたいなのは一件とカウントされないって話でした。

詳しい方、回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました。

広告の求人への電話でもカウントされるとハローワークの職員が言っているのであれば、正しいのでしょうが、私は”雇用保険受給資格者のしおり”を見る限り、微妙なところと思います。

それは以下だからです
1)求人情報の閲覧→NG(記載があります)
2)応募先への連絡→?(記載がありません)
3)応募書類の送付、面接→OK(記載があります)

ここで、一番大事なのは失業保険が貰える人とは、、
「積極的に就職しようとするきもち」があり、
「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就職に就く事ができない状態」

という3つの条件が全て重なる場合に給付されるという事です

この積極的という文言を判断するのは、認定日にハローワークに提出する失業認定申告書の内容を判断する職員です。

どの職員の方が申告書を見ても「この人は積極的に就活だ」と判断できる就活をされるのが一番だと思います
約二年前に退職した前の会社の離職票をハローワークに出していません。もちろん失業保険なんて一年以上経ってるから無効ですが、今回また退職するのですが、
今度は失業保険をもらう手続きをしようと思っています。その時に被保険者であった期間は前の会社の分も通算されるのでしょうか?

ちなみに…

前の会社の被保険者だった期間→2年6ヶ月

仕事してない期間→約4ヶ月

今の会社での被保険者の期間→1年10ヶ月

です。

仕事してない4ヶ月の間にはハローワークにも行ってないので離職票も出していません。
今家にあります。

ちなみに被保険者番号は同じです。
加算される、されないは別として、両方足しても10年未満ですので、どちらにしても90日(65歳未満)ですね。

倒産や解雇でも5年未満ですので関係有りませんし・・・(45歳未満)

自己退職ですと、3ヶ月先よりの支給になりますので、(実際は4ヶ月と考えた方が良いでしょう)申請だけして、職安の紹介でさっさと次の仕事を見つけることが、一番良い方法だと思いますよ。

再就職手当が出ますから・・・
失業保険に詳しい方お教えください。
派遣社員として勤めていた会社を2013/5末で会社を退職しました。離職理由は離職区分2Cもしくは2Dに○が付いてます。
*2C=契約更新又は延長することの確約合意無
*2D=労働者から契約の更新又は延長の希望申し出無
また、事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合にも○が付いています。

この場合、自己都合、会社都合のどちらに該当しますか?

もし自己都合での退職となってる場合、2014/3/10に失業保険の手続きに行ったとして給付金は受け取れますか?
(3ヶ月の待機期間?があるということで手続きに行ってから3ヶ月となると退職後の1年という期日か過ぎてしまうので申請してめ無駄なのかとも思い。。。)

また、給付期間が90日あるのですが、この90日とは離職日から1年以内に迎えないと給付金をMAXもらえなくなるのでしょうか?
(申請が離職1年以内に行えば対処になるのか?との解釈していた為)

分かりにくい説明文かと思いますが、ご存知の方お教えいただきたいと思います。

宜しくお願い致します。
有期契約の期間満了は、もともとが有期契約と言う不安定な就業形態であるということから、離職理由に関わらず、給付制限なしで受け取れてると思いますが、あんまり確かではないです。細かいことはハローワークに聞きましょう。

聞いてみるだけなら何の問題もないです。ただ、契約書なんかの有期契約であったことがわかる書類の添付を求められると思います。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
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