扶養手続きについて質問です。
こんにちは。
昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。
この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。
受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。
必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書
なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。
半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?
また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。
この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。
受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。
必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書
なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。
半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?
また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
退職は12月であり、その後失業保険を受けており、受給が満了したため被扶養者に入ろうとしているわけですから、
退職証明書→雇用保険受給資格者証で代用できるはずです(むしろそちらでなければ用を足さないはずですが)
雇用保険受給資格者証はお手元にありますよね?
表裏必要ですので、原本を(返却されます)
それと住民票、年金手帳とあわせて提出なさってください。
>私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
個人の年金未払いはご主人のお勤め先には何ら関係のないことなので、被扶養者の手続きには問題ありません。
退職証明書→雇用保険受給資格者証で代用できるはずです(むしろそちらでなければ用を足さないはずですが)
雇用保険受給資格者証はお手元にありますよね?
表裏必要ですので、原本を(返却されます)
それと住民票、年金手帳とあわせて提出なさってください。
>私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
個人の年金未払いはご主人のお勤め先には何ら関係のないことなので、被扶養者の手続きには問題ありません。
失業保険は、給与の6割くらいと聞きますが、
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
自己都合ですよね?
あまり期待せずに。
自分の給与明細で今まで雇用保険料引かれた金額を2倍にした金額が丁度給付の目安です。(会社が半分出してくれているので)
私も12年間働きましたが、やめる月の数ヶ月前から残業代等増えましたが、あまり反映されず上記の金額丁度位でした。
後は、収入が多すぎ扶養に入れず、7か月分任意継続の保険料と国民年金で3分の1は消えます。
そうして、6月に前年度の地方税で打ち落とされる位税金払いました。
あまり期待せずに。
自分の給与明細で今まで雇用保険料引かれた金額を2倍にした金額が丁度給付の目安です。(会社が半分出してくれているので)
私も12年間働きましたが、やめる月の数ヶ月前から残業代等増えましたが、あまり反映されず上記の金額丁度位でした。
後は、収入が多すぎ扶養に入れず、7か月分任意継続の保険料と国民年金で3分の1は消えます。
そうして、6月に前年度の地方税で打ち落とされる位税金払いました。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
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