失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
パートで失業保険もらうためにはそこで何年働かないともらえないんでしょうか???5ヶ月で不況のためリストラされましたが。
失業保険は雇用保険に入っていた月数が12ヶ月を越えれば需給されます。
一つの会社で連続で12ヶ月以上でも対象になりますし、複数の会社で合算して12ヶ月以上になれば対象になります。
ただ、一度でも需給を受けてしまうと、また0ヶ月からの計算になりますのでご注意を。
なお、パートやバイトの場合、雇用保険に加入していない恐れもあるので、確認された方がいいと思います。
自己都合で会社を辞めた時、失業保険が出るまでに三ヶ月かかるみたいなのですが、その三ヶ月以内に正社員の仕事が見つかれば再就職祝い金みたいなのはもらえるんですか?
再就職手当はもらえますが、給付制限期間の1か月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。2か月目以降は就職経路を問いません…とありますので、この点にはご注意を。
失業保険と国保と扶養について

無知で大変申し訳ありませんが、お知恵貸していただきたく投稿いたします

私は4月に結婚を理由に退職し、只今訓練校に通い失業保険を貰っています
しかし
先週妊娠が発覚し、今後の扶養や生活費に悩んでいます

現在、正社員の夫の手取りは生活費に全て消え、私の失業保険から国保と年金と貯金をしています

妊娠しているため失業保険の給付が終わっても正社員には就けないため、少しでも出産に向けての貯金をしたくて自己責任でパート、アルバイトをしようと思っています
3月までの前職の給料と失業保険を満期でいただいた場合、130万を越えるのですが、その場合でも夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、出産一時金?や育児手当?の話を国保に入っている方は…と説明を受けたのですが、このまま国保でいたほうがいいのでしょうか?

出産も扶養も初めてのことばかりで、無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします
妊娠とのことで、おめでとうございます(^ ^)
まず、質問者様はご退職後旦那様の被扶養者になるという選択肢はなかったのでしょうか?失業給付の金額が条件を満たさなかったということでしょうか?
健康保険の被扶養者になるための130万円というのはこれからの収入見込みをいいます。前職の収入と失業給付を合算する必要はありません。
ですので、パートを始めるにあたりまして、今後1年間で130万円を超えない範囲で働けばよろしいかと思います。
被扶養者になれば、国民年金第3号被保険者になりますので、年金も納付する必要がありませんし、パート収入分貯蓄にまわせるのでは★

お身体、お大事になさってくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN