失業保険について質問させてください。
今年の6月まで5か月間、失業保険を満額もらいました。そして今は年末までの更新無し期間限定の仕事をしています。
期間は、7月1日~12月28日(土日祝休み)です。社会保険は初日から入っているのですが、加入期間が短いですし、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
今春から契約社員が6ヶ月の雇用保険加入期間だけでも失業のお手当がいただけるようになりましたが、これはあくまで「期間更新の可能性がある中で、本人も希望したが更新が叶わず6ヶ月の雇用保険加入期間しか得られなくなった場合」の措置です。

質問者さんの場合、初めから更新なしが確定している中での就業ですから、今回の期間だけで失業のお手当をいただくことはできませんが、その離職票は後々の就業とセットで活きてくる可能性もあるので、必ずいただいて一定期間は保管しておいてくださいね・・・
失業保険をもらわない場合の手続き。
8月で会社都合の退職をします。
当初、会社には失業保険をもらいたいと伝えましたので、9月に入ったら離職票をハローワークに持ち込み、その後、離職票を送付すると連絡を頂いております。

しかし、当方や親の生活費の問題もあったり、1年以内に再就職し雇用保険を継続したいという気持ちが強くなってきました。
(仕事が見つかるかどうかは別の話ですが・・・)

そこで、もし今回、失業保険をもらわない!と腹をくくった場合でも、
そのような事はいちいち今から会社に伝えなくて良いのですか?
また、離職後にハローワークでの手続きは不要という認識で大丈夫でしょうか?
雇用保険を継続したい気持ちは大変素晴らしい事だと思います。
ただ、現実には大変な不景気ですので、現実は大変厳しい求職活動になるかと思います。

雇用保険の失業日当の申請だけはして、当分見送り、なかなか見つからない場合に受給する方法もあります。
また、申請はしても一切の受給をしなければ、雇用保険の加入期間は通算されます。
申請だけはした方が良いと思います。

何故かといますと、会社都合退職だからです、離職すれば、健康保険はどうされます?会社都合退職は、国保料が大変安くなりますよ。
個別延長給付と言い、60日の延長制度もあります。
私なら、会社都合退職でしたら、申請、受給します、二度と、雇用保険のお世話にならない可能性もありますし。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

入社日に雇用保険に加入し10ヶ月の経過の後、
病気のため欠勤し給料は0円、給料の代わりに(?)傷病給付を受けたとします。
ただしそのまま会社には在籍し
入社から1年以上経過してしてから退職手続きをしたとします。

その後健康を回復してから就職活動をはじめるにあたり、
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
給与がゼロになっても雇用保険に加入したままになっていると思いますので、
1年加入期間があれば、失業給付を受給する事は可能です。
傷病手当金は関係ないので、失業給付の計算の対象にはなりません。

例えば1月に入社して10月まで働いて、11・12月と病気欠勤で傷病手当金をもらったのち退職というパターンだとすれば、
失業給付の計算対象は5~10月になります。欠勤が多い月は対象にはなりません。
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